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商品概要
【第2類医薬品】スミチオン粉剤「ES」
【第2類医薬品】
商品名 | 【第2類医薬品】スミチオン粉剤「ES」 | メーカー | 住化エンビロサイエンス |
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商品番号 | 2101000053893 |
内容量 | 500g |
販売価格 | 825円 税込 |
品番111302
環境管理用薬剤
商品説明
人畜に対する毒性が低く、しかも殺虫効力がすぐれているので、安心して
使用できる殺虫剤です。
品番111302環境管理用薬剤
使用上の注意
・薬剤を口や目に入れないでください。
・小分けするときは、食品用の容器や誤用の恐れのある容器に入れないでください。
■相談すること
・万一、誤って薬剤を飲み込んだ場合や、薬剤の使用により頭痛、目や喉の痛み、
咳、めまい、吐気、気分が悪くなった場合などには、直ちに使用を中止し、清浄な
空気の場所で安静にして、医師の診療を受けてください。医師の診療を受ける際は、
使用薬剤の名称、成分名、症状、被曝状況について出来るだけ詳細に医師に
告げてください。
■使用に際しての注意
・定められた効能又は効果に従い、用法及び用量を厳守して使用してください。
間違った使い方をすると、効力不足や健康を害することがあり、また、その結果
生じた事故などの責任は負うことはできません。
・薬剤によってアレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい特異体質の人は、薬剤の
処理作業には従事しないでください。
・病人、特異体質者、妊婦、乳幼児などは、薬剤の影響のない場所に移動させて
ください。
・環境を汚染しないように乱用を避けてください。また養殖池、井戸、地下水などを
汚染する恐れのある場所、蜂蜜、蚕(桑)、水棲生物などに被害を及ぼす恐れの
ある場所では使用しないでください。
なお、広範囲に散布する場合には、市町村や関連機関との連絡をとり、事故の
発生防止に努めてください。
・食品、食器、飼料、おもちゃ、寝具、衣類、愛玩動物、観賞魚・植物、貴重品、
美術品、楽器、電気製品などはあらかじめ他へ移すか、あるいは格納し、薬剤が
かからないようにしてください。
・保護具(長袖の作業衣、作業帽、保護メガネ、保護マスク、保護靴、ゴム手袋など)
および使用する機械器具類は、あらかじめよく点検整備しておいてください。
・使用に際しては、必要量だけを分取し、その都度使い切ってください。
・本剤と他の薬剤とを混合したり、加熱したりしないでください。
・塗装面やプラスチック、石材、モルタル壁、漆喰、白木などに薬剤が付着した場合
は変色・変形する場合がありますので、覆いなどの処置をして薬剤がかからない
ようにしてください。
■使用中又は使用後の注意
・使用に際しては、保護具を必ず着用し、身体の露出部を少なくして薬剤を浴びない
ようにするとともに、できるだけ吸い込まないように注意してください。
・屋内など通気の悪い場所での作業では、十分換気するよう配慮し、処理後は入室前は
必ず換気を行ってください。
・薬剤の散布中は喫煙、飲食をしないでください。使用中又は使用後にトイレに
行くときは、手や顔をよく洗ってから行ってください。
・使用後は必ず手や指などを石けんと水でよく洗うとともに、水でうがいをして
ください。また、使用中薬剤が皮膚に付いたときには、直ちに石けんと水で
よく洗ってください。
万一、薬剤が口、目などに入ったときには、直ちに水でよく洗い流してください。
作業中に大量の薬剤を浴びた場合には、直ちに汚染した衣類を脱ぎ、シャワーを
浴びるなどして体に付着した薬剤を洗い落とし、清潔な衣類に着替えてください。
また、必要に応じて、医師の診療を受けてください。
・作業時の衣類は、他の衣類と区別して洗濯し、保護具も洗剤でよく洗ってください。
薬剤処理に用いた機械器具類もよく洗ってください。
・使用済みの空容器などは、石けん水でよく洗い、小児などが手を触れないように
するとともに、他に転用しないでください。
汚染した器物や洗浄液は作業現場から持ち帰り、自治体の条例や指導に従って
処分してください。
河川、湖沼、下水道などの水系や、地下水を汚染する恐れのある場所には
捨てないでください。
効能・効果
用法・用量
・ハエ・蚊成虫
10gを主として戸外の生息場所にそのまま散布する。
・ハエ幼虫(ウジ)
35gを幼虫の発生場所、特に便池に対して散布する。
・蚊幼虫(ボウフラ)
7g(水深5〜10cmとして、有効成分濃度1〜2ppm)を幼虫の発生場所、特に
停滞水域に対して均一に散布する。
水深が10cmを超える場合の用量は有効成分濃度を基準とする。
・ゴキブリ(油虫)
20gの割合で重点的に、ゴキブリの潜み場所やその周辺部に散布する。
・ノミ、ナンキンムシ、イエダニ
20gの割合で使用する。
成分・分量
その他1成分
保管および取り扱い上の注意
保管してください。
・保管場所は、食品、食器、飼料などと区別し、小児などの手の届かない所で、
直射日光が当たらない乾燥した涼しい場所にしてください。
お問い合わせ先(お客様相談室)
住化エンビロサイエンス株式会社
〒663-8114 兵庫県西宮市上甲子園四丁目3番4号
電話番号 0798-38-2328
住化エンビロサイエンス株式会社
西宮工場・研究所
〒663-8242 兵庫県西宮市津門飯田町2番123号
電話番号 0798-65-0080
お支払方法・送料・手数料
お支払方法
お支払いには、クレジットカード、代金引換、銀行振込をご利用いただけます。
送料
【北海道】1,100円 【沖縄・離島】1,650円
【それ以外の地域】770円※
※は11,000円以上のお買い上げで送料無料
北海道・沖縄・離島もシステムの都合上無料計算されてしまいますが、後ほど上記送料を加算した正式な金額をお知らせさせて頂きます。
代引手数料
ご注文商品の総額が11,000円以上の場合、代引手数料無料とさせて頂きます。それ以外の場合は一律330円頂戴いたします。
銀行振込手数料
振込手数料はお客様負担とさせて頂きます。
出荷日・お届け日について
当店に在庫がある商品につきましては、ご入金後、ご注文確定後2日以内に出荷させていただきます。
お取り寄せ商品につきましては、ご注文後3〜7営業日で出荷させていただきます。
返品・交換につきまして
商品には万全を期しておりますが、万一、配達途中の破損や不良品などがございましたら当店までご連絡ください。早急にお取り替えまたは返金させて頂きます。不良品・品違いの場合の返品送料は弊社で負担いたします。
なお、商品の特性上、お客様のご都合による返品・交換は、原則お断りさせて頂いております。あらかじめご了承ください。
医薬品販売業許認可証/管理・運営者/一般用医薬品の販売制度情報
店舗販売業の管理及び運営に関する事項 | |||
山光堂薬品(本店) | |||
医薬品販売許可書の情報 | |||
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許可区分 | 店舗販売業 | ||
医薬品販売許可番号 | 尾店 第000018号 | ||
発行年月日 | 平成30年3月27日 | ||
有効期間 | 平成30年3月27日〜令和6年3月26日 | ||
開設者の氏名 | 株式会社山光堂薬品(さんこうどうやくひん) | ||
店舗の名称 | 株式会社山光堂薬品(さんこうどうやくひん) | ||
店舗の所在地 | 三重県北牟婁郡紀北町東長島438-8 | ||
許可証発行自治体 | 尾鷲保健所 | ||
取り扱い医薬品の区分 | 指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品 | ||
勤務する者の名札等に よる区別に関する説明 |
登録販売者:「登録販売者」の名札に白衣 一般従事者:上記以外のユニフォーム(エプロン、名札) |
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医薬品通信販売届出 | 特定販売届出書 平成25年3月15日届出 | ||
使用期限について | 使用期限は120日以上の医薬品を販売しています。 (期限以下の場合は商品名に記載) | ||
店舗管理者と勤務する登録販売者の情報 | |||
店舗の管理者名 | 稲葉 繁 | ||
当該店舗に勤務する 登録販売者の別、氏名、 担当業務等 |
登録販売者 : 稲葉 繁 登録番号 : 24-09-00166号 登録先都道府県 : 三重県 担当業務 : (1)従業員の監督 (2)医薬品等の管理 (3)医薬品の適切な購入と 安全な使用のための情報提供 (4)厚生労働省への副作用等の報告 (5)問い合わせ担当 (6)出荷業務 |
||
勤務中の登録販売者 の氏名 |
登録販売者:稲葉 繁(勤務日:平日及び土曜日) 月 10:00〜17:00 火 10:00〜17:00 水 10:00〜17:00 木 10:00〜17:00 金 10:00〜17:00 土 10:00〜17:00 |
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厚生労働省薬剤師資格 確認検索システムへの リンク |
http://yakuzaishi.mhlw.go.jp/search/ | ||
営業時間、営業時間外の 相談時間 |
1)実店舗営業時間:9:00-20:00 (定休日:年末年始) 2)インターネットでの注文受付時間は24時間受け付け 3)電話相談受付時間:営業時間のうち、 10:00〜17:00(日祝祭日を除く) 4)メール相談受付時間:24時間受付(ご相談への回答は 原則営業時間内にさせて頂きます) 5)インターネット販売の医薬品販売時間/ 10:00〜17:00(日祝祭日を除く) ※(登録販売者が常駐している時間) |
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注文のみの受付時間 | 営業時間を除く時間も、24時間ネット販売サイトでは注文は受け付けております。 | ||
通常相談時及び緊急時の 連絡先 |
メールアドレス:shop@sankodo.jp 電話相談の場合:050-3347-9514:090-3306-1325 (上記時間帯でご購入いただきましたお客様は登録販売者:稲葉繁がご対応いたします) |
一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 |
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要指導医薬品、一般用医薬品(第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品) の定義及び解説 |
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要指導医薬品 とは |
次の?から?までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
?その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 ?その製造販売の承認の申請に際して?に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 ?新法第44条第1項に規定する毒薬 ?新法第44条第1項に規定する劇薬 |
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一般用医薬品 とは |
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される。 |
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第一類医薬品 とは |
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 (例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など |
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第二類医薬品 とは |
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。 (例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など |
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指定第二類 医薬品とは |
第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。 | ||
第三類医薬品 とは |
第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。 (例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など |
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要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の 表示に関する解説 |
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表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 | |||
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の提供及び 指導に関する解説 |
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要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。 | |||
医薬品の リスク分類 |
質問がなくても 行う情報提供 |
相談があった 場合の応答 |
対応する専門家 |
要指導医薬品 | 義務(対面) | 義務 | 薬剤師 |
第一類医薬品 | 義務 | 義務 | 薬剤師 |
第二類医薬品 | 努力義務 | 義務 | 薬剤師又は登録販売者 |
第三類医薬品 | 不要 | 義務 | 薬剤師又は登録販売者 |
※ドラッグ山光堂では、第二類医薬品、第三類医薬品のみを取り扱います。 ドラッグ山光堂ではリスク区分に関わらず、すべて専門家(登録販売者)が対応します。 |
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指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の 確認・専門家へ相談を促す表示 |
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指定第二類についてもリスク区分同様に指定第二類と容易に判別できるよう商品名にその旨記載します。また、商品ページにおいて禁忌の確認・専門家への相談を促す表示を行ってます。 | |||
一般用医薬品の店頭での陳列に関する解説 | |||
第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。 なお、サイト上では、第一類、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。 (医薬品のカテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて) |
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一般用医薬品のサイト上の表示の解説 | |||
第一類医薬品、指定第二類、第二類、第三類医薬品のリスク区分ごとに検索できるページを設けている他、商品ごとに下記のリスク表示をしています。 第一類医薬品には・・・「【第1類医薬品】」 指定第二類医薬品には・・・「【第(2)類医薬品】」 第二類医薬品には・・・「【第2類医薬品】」 第三類医薬品には・・・「【第3類医薬品】」 ※当店では第一類医薬品は販売致しておりません。 |
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販売記録作成に当たっての個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置 | |||
医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。 |
副作用被害救済制度の解説
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取り組んでおり、くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用被害救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
医薬品は人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。
このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
【 救済制度相談窓口 】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 月-金(祝日・年末年始を除く) 9:00-17:30)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp 【医薬品副作用被害救済制度】
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