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漢方薬・漢方茶・漢方製剤
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医薬品販売業許認可証/管理・運営者/一般用医薬品の販売制度情報
店舗販売業の管理及び運営に関する事項 | |||
山光堂薬品(本店) | |||
医薬品販売許可書の情報 | |||
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許可区分 | 店舗販売業 | ||
医薬品販売許可番号 | 尾店 第000018号 | ||
発行年月日 | 平成30年3月27日 | ||
有効期間 | 平成30年3月27日〜令和6年3月26日 | ||
開設者の氏名 | 株式会社山光堂薬品(さんこうどうやくひん) | ||
店舗の名称 | 株式会社山光堂薬品(さんこうどうやくひん) | ||
店舗の所在地 | 三重県北牟婁郡紀北町東長島438-8 | ||
許可証発行自治体 | 尾鷲保健所 | ||
取り扱い医薬品の区分 | 指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品 | ||
勤務する者の名札等に よる区別に関する説明 |
登録販売者:「登録販売者」の名札に白衣 一般従事者:上記以外のユニフォーム(エプロン、名札) |
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医薬品通信販売届出 | 特定販売届出書 平成25年3月15日届出 | ||
使用期限について | 使用期限は120日以上の医薬品を販売しています。 (期限以下の場合は商品名に記載) | ||
店舗管理者と勤務する登録販売者の情報 | |||
店舗の管理者名 | 稲葉 繁 | ||
当該店舗に勤務する 登録販売者の別、氏名、 担当業務等 |
登録販売者 : 稲葉 繁 登録番号 : 24-09-00166号 登録先都道府県 : 三重県 担当業務 : (1)従業員の監督 (2)医薬品等の管理 (3)医薬品の適切な購入と 安全な使用のための情報提供 (4)厚生労働省への副作用等の報告 (5)問い合わせ担当 (6)出荷業務 |
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勤務中の登録販売者 の氏名 |
登録販売者:稲葉 繁(勤務日:平日及び土曜日) 月 10:00〜17:00 火 10:00〜17:00 水 10:00〜17:00 木 10:00〜17:00 金 10:00〜17:00 土 10:00〜17:00 |
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厚生労働省薬剤師資格 確認検索システムへの リンク |
http://yakuzaishi.mhlw.go.jp/search/ | ||
営業時間、営業時間外の 相談時間 |
1)実店舗営業時間:9:00-20:00 (定休日:年末年始) 2)インターネットでの注文受付時間は24時間受け付け 3)電話相談受付時間:営業時間のうち、 10:00〜17:00(日祝祭日を除く) 4)メール相談受付時間:24時間受付(ご相談への回答は 原則営業時間内にさせて頂きます) 5)インターネット販売の医薬品販売時間/ 10:00〜17:00(日祝祭日を除く) ※(登録販売者が常駐している時間) |
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注文のみの受付時間 | 営業時間を除く時間も、24時間ネット販売サイトでは注文は受け付けております。 | ||
通常相談時及び緊急時の 連絡先 |
メールアドレス:shop@sankodo.jp 電話相談の場合:050-3347-9514:090-3306-1325 (上記時間帯でご購入いただきましたお客様は登録販売者:稲葉繁がご対応いたします) |
一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 |
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要指導医薬品、一般用医薬品(第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品) の定義及び解説 |
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要指導医薬品 とは |
次の?から?までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
?その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 ?その製造販売の承認の申請に際して?に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 ?新法第44条第1項に規定する毒薬 ?新法第44条第1項に規定する劇薬 |
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一般用医薬品 とは |
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される。 |
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第一類医薬品 とは |
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 (例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など |
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第二類医薬品 とは |
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。 (例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など |
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指定第二類 医薬品とは |
第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。 | ||
第三類医薬品 とは |
第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。 (例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など |
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要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の 表示に関する解説 |
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表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 | |||
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の提供及び 指導に関する解説 |
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要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。 | |||
医薬品の リスク分類 |
質問がなくても 行う情報提供 |
相談があった 場合の応答 |
対応する専門家 |
要指導医薬品 | 義務(対面) | 義務 | 薬剤師 |
第一類医薬品 | 義務 | 義務 | 薬剤師 |
第二類医薬品 | 努力義務 | 義務 | 薬剤師又は登録販売者 |
第三類医薬品 | 不要 | 義務 | 薬剤師又は登録販売者 |
※ドラッグ山光堂では、第二類医薬品、第三類医薬品のみを取り扱います。 ドラッグ山光堂ではリスク区分に関わらず、すべて専門家(登録販売者)が対応します。 |
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指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の 確認・専門家へ相談を促す表示 |
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指定第二類についてもリスク区分同様に指定第二類と容易に判別できるよう商品名にその旨記載します。また、商品ページにおいて禁忌の確認・専門家への相談を促す表示を行ってます。 | |||
一般用医薬品の店頭での陳列に関する解説 | |||
第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。 なお、サイト上では、第一類、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。 (医薬品のカテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて) |
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一般用医薬品のサイト上の表示の解説 | |||
第一類医薬品、指定第二類、第二類、第三類医薬品のリスク区分ごとに検索できるページを設けている他、商品ごとに下記のリスク表示をしています。 第一類医薬品には・・・「【第1類医薬品】」 指定第二類医薬品には・・・「【第(2)類医薬品】」 第二類医薬品には・・・「【第2類医薬品】」 第三類医薬品には・・・「【第3類医薬品】」 ※当店では第一類医薬品は販売致しておりません。 |
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販売記録作成に当たっての個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置 | |||
医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。 |
副作用被害救済制度の解説
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取り組んでおり、くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用被害救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
医薬品は人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。
このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
【 救済制度相談窓口 】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 月-金(祝日・年末年始を除く) 9:00-17:30)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp 【医薬品副作用被害救済制度】
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