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商品概要
☆【第(2)類医薬品】ブテナロックVαエアー 50ml
※パッケージデザイン等は予告なく変更されることがあります。
【即納可】商品でも在庫状況により出荷が遅れる場合がございます。
ブテナロック史上最多7成分配合
商品名 | ☆【第(2)類医薬品】ブテナロックVαエアー 50ml | メーカー | 久光製薬 |
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商品番号 | 4987188188217 |
内容量 | 50ml |
販売価格 | 2,481円 税込 定価:2,860円 13.2%引き |
商品説明
足の指間とカサカサのかゆい水虫に
ジェット噴射の冷却感で、かゆい水虫にも患部に触れることなく簡単に治療できます。
【エアゾールタイプ適応例】
・足の指の間のカサカサした水虫に
・足裏などのかゆい水虫に
1.殺菌力+持続力
優れた殺菌力の主成分「ブテナフィン塩酸塩」が、水虫の原因菌(白癬菌)の増殖初期段階でさようします。
また、成分が皮膚の角質層に長く留まるので、1日1回の使用で効果を発揮します。
2.かゆみ止め成分4成分配合
4つの成分「ジブカイン塩酸塩」「クロルフェニラミンマレイン酸塩」「L-メントール」「クロタミトン」がかゆみのメカニズムの各ポイントに作用します。
3.抗炎症成分配合
炎症をおさえる「グリチルレチン酸」を配合し炎症を迎えます。
4.抗菌剤配合
水虫患者の悩みの足の嫌なニオイのもとの雑菌を殺菌します!!
使用上の注意
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
1.次の人は使用しないでください。
本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人。
2.次の部位には使用しないでください。
(1)目や目の周囲、顔面、粘膜(例えば口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等。
(2)湿疹
(3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。
----相談すること----
1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)乳幼児。
(4)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6)患部が広範囲の人。
(7)患部が化膿している人。
(8)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い)
2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
(1)使用後、次の症状があらわれた場合。
【皮ふ】
発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、落屑、ただれ、水疱、亀裂
(2)2週間位使用しても症状がよくならない場合、又、本剤の使用により症状が悪化した場合。
効能・効果
用法・用量
用法用量に関連する注意
(2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
(3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(4)外用にのみ使用してください。
(5)患部より約10cmの距離で噴射してください。
(6)同じ箇所に連続して3秒以上噴射しないでください。
(7)患部に対して容器を下に向けて使用してください。
(上向き、横向きでの使用は噴射剤のみが出て、薬液が残り、最後まで使用できなくなります。)
成分・分量
成分 / 含量
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ブテナフィン塩酸塩 / 10mg
ジブカイン塩酸塩 / 2mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩 / 5mg
グリチルレチン酸 / 2mg
L-メントール / 20mg
クロタミトン / 10mg
イソプロピルメチルフェノール / 3mg
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添加物:エタノール、ジエタノールアミン、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、LPG
(成分に関する注意)
アルコールを含んでいますので、塗布時にしみることがあります。
保管および取り扱い上の注意
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
(4)使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。
(5)火気に近づけたり、火の中に入れたりしないでください。また、使用済みの容器は火中に投じないでください。
(6)合成樹脂(スチロール等)を軟化したり、塗料を溶かしたりすることがありますので、バッグや床、家具などにつかないようにしてください。
(7)火花が出る所で使用しないでください。
【ガス抜きキャップの注意事項と方法/分別廃棄の仕方】
(1)「PUSH」マークを上に押し上げるように押してください。
(2)押しボタンを引き抜きます。
(3)キャップの上部をはずし、平らな所に置きます。
(4)本体を逆さまにし、噴射口をキャップの受け口にあわせて置きます。
(5)本体を「カチッ」と音がするまで押し込み、噴射音が消えるまで放置します。
(6)噴射音が完全に消えてから、市町村等で定められた方法により破棄してください。
※必ず中身を使い切ってから、火気のない屋外でガス抜きを行ってください。
※ガス抜き中は、わずかに残った薬液がガスと共に噴き出しますので、顔を近づけないでください。
※本品のキャップ以外使用しないでください。
お問い合わせ先(お客様相談室)
久光製薬株式会社
841-0017 鳥栖市田代大官町408
お客様相談室:0120-133250
受付時間:9:00-12:00、13:00-17:50(土、日、祝日を除く)
お支払方法・送料・手数料
お支払方法
お支払いには、クレジットカード、代金引換、銀行振込をご利用いただけます。
送料
【北海道】1,100円 【沖縄・離島】1,650円
【それ以外の地域】770円※
※は11,000円以上のお買い上げで送料無料
北海道・沖縄・離島もシステムの都合上無料計算されてしまいますが、後ほど上記送料を加算した正式な金額をお知らせさせて頂きます。
代引手数料
ご注文商品の総額が11,000円以上の場合、代引手数料無料とさせて頂きます。それ以外の場合は一律330円頂戴いたします。
銀行振込手数料
振込手数料はお客様負担とさせて頂きます。
出荷日・お届け日について
当店に在庫がある商品につきましては、ご入金後、ご注文確定後2日以内に出荷させていただきます。
お取り寄せ商品につきましては、ご注文後3〜7営業日で出荷させていただきます。
返品・交換につきまして
商品には万全を期しておりますが、万一、配達途中の破損や不良品などがございましたら当店までご連絡ください。早急にお取り替えまたは返金させて頂きます。不良品・品違いの場合の返品送料は弊社で負担いたします。
なお、商品の特性上、お客様のご都合による返品・交換は、原則お断りさせて頂いております。あらかじめご了承ください。
医薬品販売業許認可証/管理・運営者/一般用医薬品の販売制度情報
店舗販売業の管理及び運営に関する事項 | |||
山光堂薬品(本店) | |||
医薬品販売許可書の情報 | |||
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許可区分 | 店舗販売業 | ||
医薬品販売許可番号 | 尾店 第000018号 | ||
発行年月日 | 平成30年3月27日 | ||
有効期間 | 平成30年3月27日〜令和6年3月26日 | ||
開設者の氏名 | 株式会社山光堂薬品(さんこうどうやくひん) | ||
店舗の名称 | 株式会社山光堂薬品(さんこうどうやくひん) | ||
店舗の所在地 | 三重県北牟婁郡紀北町東長島438-8 | ||
許可証発行自治体 | 尾鷲保健所 | ||
取り扱い医薬品の区分 | 指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品 | ||
勤務する者の名札等に よる区別に関する説明 |
登録販売者:「登録販売者」の名札に白衣 一般従事者:上記以外のユニフォーム(エプロン、名札) |
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医薬品通信販売届出 | 特定販売届出書 平成25年3月15日届出 | ||
使用期限について | 使用期限は120日以上の医薬品を販売しています。 (期限以下の場合は商品名に記載) | ||
店舗管理者と勤務する登録販売者の情報 | |||
店舗の管理者名 | 稲葉 繁 | ||
当該店舗に勤務する 登録販売者の別、氏名、 担当業務等 |
登録販売者 : 稲葉 繁 登録番号 : 24-09-00166号 登録先都道府県 : 三重県 担当業務 : (1)従業員の監督 (2)医薬品等の管理 (3)医薬品の適切な購入と 安全な使用のための情報提供 (4)厚生労働省への副作用等の報告 (5)問い合わせ担当 (6)出荷業務 |
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勤務中の登録販売者 の氏名 |
登録販売者:稲葉 繁(勤務日:平日及び土曜日) 月 10:00〜17:00 火 10:00〜17:00 水 10:00〜17:00 木 10:00〜17:00 金 10:00〜17:00 土 10:00〜17:00 |
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厚生労働省薬剤師資格 確認検索システムへの リンク |
http://yakuzaishi.mhlw.go.jp/search/ | ||
営業時間、営業時間外の 相談時間 |
1)実店舗営業時間:9:00-20:00 (定休日:年末年始) 2)インターネットでの注文受付時間は24時間受け付け 3)電話相談受付時間:営業時間のうち、 10:00〜17:00(日祝祭日を除く) 4)メール相談受付時間:24時間受付(ご相談への回答は 原則営業時間内にさせて頂きます) 5)インターネット販売の医薬品販売時間/ 10:00〜17:00(日祝祭日を除く) ※(登録販売者が常駐している時間) |
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注文のみの受付時間 | 営業時間を除く時間も、24時間ネット販売サイトでは注文は受け付けております。 | ||
通常相談時及び緊急時の 連絡先 |
メールアドレス:shop@sankodo.jp 電話相談の場合:050-3347-9514:090-3306-1325 (上記時間帯でご購入いただきましたお客様は登録販売者:稲葉繁がご対応いたします) |
一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 |
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要指導医薬品、一般用医薬品(第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品) の定義及び解説 |
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要指導医薬品 とは |
次の?から?までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
?その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 ?その製造販売の承認の申請に際して?に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 ?新法第44条第1項に規定する毒薬 ?新法第44条第1項に規定する劇薬 |
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一般用医薬品 とは |
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される。 |
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第一類医薬品 とは |
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 (例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など |
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第二類医薬品 とは |
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。 (例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など |
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指定第二類 医薬品とは |
第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。 | ||
第三類医薬品 とは |
第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。 (例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など |
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要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の 表示に関する解説 |
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表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 | |||
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の提供及び 指導に関する解説 |
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要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。 | |||
医薬品の リスク分類 |
質問がなくても 行う情報提供 |
相談があった 場合の応答 |
対応する専門家 |
要指導医薬品 | 義務(対面) | 義務 | 薬剤師 |
第一類医薬品 | 義務 | 義務 | 薬剤師 |
第二類医薬品 | 努力義務 | 義務 | 薬剤師又は登録販売者 |
第三類医薬品 | 不要 | 義務 | 薬剤師又は登録販売者 |
※ドラッグ山光堂では、第二類医薬品、第三類医薬品のみを取り扱います。 ドラッグ山光堂ではリスク区分に関わらず、すべて専門家(登録販売者)が対応します。 |
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指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の 確認・専門家へ相談を促す表示 |
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指定第二類についてもリスク区分同様に指定第二類と容易に判別できるよう商品名にその旨記載します。また、商品ページにおいて禁忌の確認・専門家への相談を促す表示を行ってます。 | |||
一般用医薬品の店頭での陳列に関する解説 | |||
第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。 なお、サイト上では、第一類、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。 (医薬品のカテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて) |
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一般用医薬品のサイト上の表示の解説 | |||
第一類医薬品、指定第二類、第二類、第三類医薬品のリスク区分ごとに検索できるページを設けている他、商品ごとに下記のリスク表示をしています。 第一類医薬品には・・・「【第1類医薬品】」 指定第二類医薬品には・・・「【第(2)類医薬品】」 第二類医薬品には・・・「【第2類医薬品】」 第三類医薬品には・・・「【第3類医薬品】」 ※当店では第一類医薬品は販売致しておりません。 |
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販売記録作成に当たっての個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置 | |||
医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。 |
副作用被害救済制度の解説
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取り組んでおり、くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用被害救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
医薬品は人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。
このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
【 救済制度相談窓口 】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 月-金(祝日・年末年始を除く) 9:00-17:30)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp 【医薬品副作用被害救済制度】
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